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こんにちは、ちよこです🧁
最近読んだ本をきっかけに、朝ごはんを見直してみたら、ちょっとした気づきがありました。そんな流れを、今回はまとめています。
読書記録
娘ももうすぐ年長さんですが、小学校へ向けて不安がいっぱいです。給食が楽しみになってくれれば親としてとても心強いのですが、実際は食べれるものも少ないし、不安要素の一つに。
そこで気になるタイトルの本を見つけたので読んでみることにしました。
装丁の見やすさ:★★★
薄めの冊子に、手に収まりやすいサイズ感で、子どもが寝た後にソファにもたれかかって読むのにもちょうどよいです。また、行間も広めなので、目で追いやすく、夜の疲れ目にも優しい設計になっています。
読んでほしいひと
子どもの食事に悩む人は一定数いると思います。わたしもその一人です。そして、なんとかしようと思い、レシピ本やら食育本やら手に取りますが、自分の子どもに実際作って食べさせて美味しい!と言わせてくれよ、そしたら本の通り頑張るからさ~😭と、おそらくうまくいかないだろう、と想像できるものを頑張るのってつらいですよね。それに、うまくいかないフォローも自分でしなきゃいけないし💦コントならいいのかもしれないけど、笑えない😱
この本は最初の数ページで、現在が良い食事かどうか判断するテストがあります。どうせ、ちゃんとした食事してませんよーとひがみそうになるところを、サラっと飛ばせる方向けだとおもいます。
子どもに食べさせる親目線というより、食べる側の子どもの視点から親に必要なことが書かれているのが印象的です。
食パンはスイーツ
上の本を読んで印象的だったのが「食パンはスイーツ」という言葉でした。
食パンといえど、市販のものには保存の観点から砂糖なりなんなりが入っている。だったら何も混ざっていない米がいいじゃない!という話です。
本の極端な話はおいておいて、自分で作る料理の時にはあまり砂糖をいれないのに、加工品ではあまり意識していないことを意識していました。
加工品と無加工品
市販品の砂糖から目をそらしたかったのは、考えること自体が手間なことが一番の理由でしょうか。加工品をどうするか考えても砂糖からは逃げられません。
無加工品なら大丈夫だよってことをこの作者は言いたかったのかなと思いました。
朝のソーセージを、肉があるときは肉を焼くだけ。
加工品の楽を、たまに素材のシンプルに置き換える。
そうして、加工品の量を調整することなら出来るかも、と在庫を見誤った食パンを思いながら考えました。

冷蔵庫の食パン
実践編
次の日の朝ごはん。

目玉焼きにかける中濃ソースの量を減らしてみました👍
が、しかし……この朝ごはんに、他にも見落としがありました。
ヨーグルトです。娘が食べるかな〜?といちご果肉入りのヨーグルト。結局食べないのでわたしが頂こうと思い、表示を確認すると、長々と内容物が…!
飲み物だと、果汁の%で表示方法に指定があったような…このいちごの実とヘタと雫の新鮮そうなパッケージはなんだ?!

果汁の使用割合による表示の違い
うろ覚えだった表示ルールを整理してみたのがこちらの図です。果汁飲料だとしずくなど新鮮さを表現する表記は、果汁100%の場合のみにOKとされているようです。
※こちらを参考にしています。(ちょっと古いので、現状と異なっているかも)
果実飲料の表示に関する運用基準(2016年・業界団体資料)

わたしみたいに、なんかフレッシュそう(^^♪ とヨーグルトをパケ買いした人もいるのではないでしょうか?いなかったとしても続けます。
この表示の差はどこからきているのでしょうか。
優良誤認表示
上記のルールの根拠となるのが不当景品類及び不当表示防止法です。
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
出典:e-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」第5条
つまり、
商品やサービスについて「実際よりも著しく良く見せる表示」を禁止しています。これは、消費者が誤解して商品を選んでしまうことを防ぐためです。これが基本の考え方です。
(協定又は規約)
第三十六条 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。
出典:e-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」第36条
これは、
事業者が、国の認定を受ければ、 一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための表示や景品についてルールを作ることができるよ、ということなのですが、協定又は規約は義務ではない、と読むこともできます。それなのに、業界ルールとされているのは、表示方法を統一しないと企業間の競争が不公平になるため、結果として業界全体の共通ルールとして運用される、ということのようです。
公正競争規約
果汁飲料の使用割合を定めたのは果実飲料公正取引協議会で、国から認定を受けています。ここに、果実飲料等の表示に関する公正競争規約及び施行規則を策定しています。これが表示ルールのもとになります。
発酵乳乳酸菌飲料公正取引協議会
ここで、またヨーグルトの話に戻ります。果実飲料公正取引協議会とは別に、発酵乳乳酸菌飲料公正取引協議会が発酵乳・乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約及び同施行規則を策定しています。通称が欲しくなるぐらい長いですね。
対象となるのは以下の種類です。
・発酵乳(ヨーグルトなど)
・乳酸菌飲料(カルピスなど)
・乳製品乳酸菌飲料(ヤクルトなど)
これらの商品に果汁や果肉を使用した場合は、その内容を適切に表示し、実際よりも多く含まれていると誤解させないようにすることが求められています。しかし、果汁飲料のように果汁割合に応じた細かい表示基準は設けられていません。これは、メインが乳成分であるため、詳細な規定がないものと思われます。
そう考えると、果物を全面に押し出したパッケージに違和感をいだくのも当然のような気がします。果汁飲料の表示ルールを見たあとだと、この“しずく付きいちご”は、どうしても、果実たっぷり🍓素材を活かしてるので体に優しいです✨に見えてしまいます。そもそも、ヨーグルトに健康そうなイメージを持っていることもギャップを感じた原因の一つだと思います。
まとめ
子どもの食事を考えていたら、自分の食生活を見直すきっかけになりました。
また、あやふやだった果汁割合の表示ルールについて、確認する機会になったのが収穫です🍓
この本で書かれていたのが、
「子どもの敏感な舌でも、砂糖には騙される」ということ。
加工品の中の砂糖に目をつむっていたのも、上手くいかなかった離乳食から始まり、「食べてくれるならなんでもいいー!」という時期の延長上にいたからかも知れません。
好き嫌いはあるものの、生命維持に関わるんじゃないかっていう恐怖心から抜け出た今、改めて基本に立ち返るきっかけをこの本は与えてくれました。
朝ごはんのあと、いつものように甘いコーヒーポーションを飲もうとして、ふと表示を見てみました。そのまま棚に戻しました。
寝る前に飲む甘〜いココアも、いつもは山盛りで2杯入れていたわたし。砂糖そのものなら警戒するのに、“ココア”になると急にハードルが下がるのが不思議です。
砂糖が見せる“おいしさの錯覚”とうまく付き合っていきたいと思いました。では、また来週~👋
編集後記
極論、甘いもの食べたい時、手持ちの砂糖(きび砂糖)なめてるのが一番錯覚にまどわされないのでは?という結論に達しました。
「でも…一生きび砂糖なめてるだけなのか…?」と思いながらふと冷蔵庫の中のプリンを見ると…

え!これ、なんかいい感じじゃない?知らないものが入ってない。
他のプリンの表示と違うかな?みんなこんな感じ?(うるさい)
わからないけど、安心して食べれる気がして、美味しく頂けました😋